大判例

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盛岡地方裁判所 平成8年(わ)129号 判決

判決主文

被告人を懲役一年に処する。

この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、夫である八重樫久夫が経営する葬祭業である「八重樫葬具店」及び生花店である「フラワーショップきたかみ」の経理業務全般を統括していたものであるが、同人の所得税を免れようと企て、「八重樫葬具店」の売上げの一部を除外するなどの方法により同人の所得を隠匿した上

第一 平成三年分の実際の総所得金額が六一、六六二、四五九円あったにもかかわらず、平成四年三月一六日、岩手県花巻市材木町八番二〇号所在の所轄花巻税務署において、同税務署長に対し、みなし法人課税を選択した上、同年分の所得金額は、みなし法人所得金額が一二、二五七、三三二円、総所得金額が一四、一九〇、六五八円で、これらに対する所得税額が四、七三七、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額二四、四四七、九〇〇円と右申告税額との差額一九、七一〇、一〇〇円を免れ

第二 平成四年分の実際の総所得金額が五一、〇一〇、四五二円あったにもかかわらず、平成五年三月一五日、前記花巻税務署において、同税務署長に対し、みなし法人課税を選択した上、同年分のみなし法人損失金額が八、九七三、一八二円、総所得金額が六、六六〇、四七八円で、これらに対する所得税額が、すでに源泉徴収された税額を控除すると三四一、九二〇円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額一九、三九一、六〇〇円と右申告税額の差額一九、七三三、五〇〇円を免れ

第三 平成五年分の実際の総所得金額が七〇、一五六、八六六円あったにもかかわらず、平成六年三月一一日、前記花巻税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が六、一五四、三〇八円で、これに対する所得税額が三五七、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額二九、七四六、〇〇〇円と右申告税額との差額二九、三八八、二〇〇円を免れたものである。

(適用した罰条)

一 所得税法二三八条、二四四条一項

二 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

三 刑法二五条一項

(裁判官 鈴木信行)

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